五ッ又親和会 会則
平成13年4月既定版
第一条 本会は五ッ又親和会と称する
第二条 本会の会員は原則として地区内に居住する58歳以上のものとする
第三条 本会の事務所は会長宅に置く
第四条 本会は老後の生活を健康で心豊かなものとするため会員相互の親睦と福祉の増進に資することを目的とする
第五条 本会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう
(1) 会員の健康と福祉の増進に関する事項
(2) 会員相互の融和親睦に関する事項
(3) 会員の教養娯楽に関する事項
(4) その他必要事項
第六条 本会に次の役員を置きその任務は2年とする。但し再任は妨げない。補充により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする
会長 一名  副会長 二名  会計 一名  会計監査 一名部長 (部の数) 
 理事 (班の数) 尚相談役を置く事ができる
第七条 本会は第五条の事業を行うため次の各部を置く
(1) 総務部
(2) 保健体育部
(3) 厚生部
第八条 役員の任務は次の通りとする
(1) 会長は会を代表し、会務を総括し各会議を召集する
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する
(3) 役員は役員会に出席し、会の企画運営に関する事項を審議し、会の運営にあたる会計監査は委員の中から選出し本会の会計を監査する
第九条 本会は年1回(四月)定期総会を開催し次の事項を審議する
(1) 会則の制定及び改正
(2) 事業計画の承認
(3) 役員の選出
(4) 予算及び決さんの承認
(5) その他必要と認められる事項本会は必要に応じ、臨時総会、三役会(会長、副会長、総務、会計)、役員会、部長会を開催する
第十条 総会は会員の三分の二以上の(欠席者の委任状を含む)出席を以って成立し、決議は出席会員(欠席者の委任状を含む)の過半数の賛成を以って決定する。可否同数の場合は議長がこれを決定する
第十一条 総会の議長は会長が行う
第十二条 本会の会費は月200円とし、年二回これを徴収する。但し既納の会費は返還しない
第十三条 本会に入会したときには入会金として金1,000円を納入する
第十四条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他を以ってこれに充てる
第十五条 本会の会計は毎年四月一日より翌年三月三十一日を以って終わる
第十六条 本会会員が死亡の場合は弔意を表しご香典として金10,000円を贈る。但し、役員の場合は三役会議の上決定する
第十七条 本会会員が次に該当するときは祝い金を贈る
会員が傘寿を迎えたとき。(金額は金5,000円以内とする)
第十八条 会長は会員が会の運営上で迷惑又は尊厳を疵付けた場合は役員会の承認を得て退会させる事ができる
第十九条 本会の行事に参加する会員等は事故に十分注意し、万一怪我等の事故にあった場合の費用は各人の負担と責任に於いて処理する
第二十条 会則に規定のない細部は役員会に於いて定める
付則
この会則は、昭和61年4月 1日から施行する
昭和63年4月 2日 一部改正
平成 2年4月 1日 一部改正
平成13年4月16日 一部改正


五ッ又親和会細則

第一条 旅費手当等
1) 市老連の主催する各種催事に親和会を代表して出場する選手等には交通費を支給する。(スポーツ大会・芸能大会・新年会等)
2) 親和会会員の死亡その他により会が車を借り上げた場合借用料として¥2,000円を支払うタクシーを利用したときには上限を¥4,000とする。但し会を代表する一台分とする
第二条 補助金
1) 親和会会員の一割以上のメンバーで組織する単位クラブに対して運営費の一部として最低必要額を補助する
この細則は、平成14年12月2日より施行する