五ツ又自治会会則

 昭和60年4月21日制定
 平成18年4月23日改定
 平成20年4月20日改定
 平成26年4月27日改定
         第10条、第26条
第1章  総   則

(名称および事務所)
第1条
 この会は、「五ッ又自治会」と称し、事務所を会長宅に置く。

(区域)
第2条
 この会の区域は、川越市砂新田5丁目及び6丁目とする。

(目的)
第3条
 この会は、会員相互の協力と連帯を基調とし真に住みよい生活環境の実現を図り併せて会員の交流と親睦を深めることを目的とする。

(事業)
第4条
 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦と福利厚生に関する事業
(2) 生活環境の改善に関する事業
(3) 会員の体育向上健康管理に関する事業
(4) 防犯・防災に関する事業
(5) 青少年の育成に関する事業
(6) 交通安全に関する事業
(7) 公共諸団体との連絡調整および回覧等による会員への情報提供に関する事業 
(8) 公共施設の利用管理に関する事業
(9) その他この会の目的達成に必要な事業

(会員・賛助会員)
第5条
 この会は、第2条(区域)に定める区域に在住し、この会の目的に賛同する者を会員(以下「正会員」という。)として組織する。
2 この会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする事業所及び団体は賛助会員となることができる。ただし、理事会の承認を得なければならない。
3 会員は、会長に届け出ることによって加入及び脱退することができる。
4 会員は、全て平等の権利と義務を有する。

(区及び班)
第6条
 この会の円滑な運営を図るため、地域を別に定める区及び班に分ける。
2 区はこの会の最小組織とする。
3 複数の区(原則として5区)を1単位として班を編成する。

第2章  役   員

(役員)
第7条
 この会は、次の役員をおく。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 4 名 以内
(3) 会 計 2 名 以内
(4) 会計監査 2 名
(5) 部 長 第20条(部)に定める各部に1名
(6) 理 事 第6条(区及び班)に定める各区に1名
(7) 副理事 前項の理事に対し各1名
(8) 班 長 第6条(区及び班)に定める各班に1名

(役員の選出)
第8条
 会長は、第28条(選考委員会)に定める規定に基づき総会に推薦され承認を得た者とする。
2 副会長、会計及び会計監査の選出については会長が指名し総会の承認を得る。
3 部長については、会長、副会長が協議のうえ広く会員の内より選出し理事会において承認を得る。
4 理事および副理事は、各区において選出する。
5 班長は各班に属する理事のうちより会長が選出する。
6 第5条2項(賛助会員)に定める賛助会員を役員にすることはできない。

(役員の職務)
第9条
 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表して会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3) 会計は、会計事務に従事しこの会の財務を担当する。
(4) 会計監査は、会計の執行状況を監査しその結果を総会に報告する。
(5) 部長は、担当する所管部の活動を企画立案統括し推進する。
(6) 理事は、第16条(地区会)に定める地区会を代表し、この会の目的を達成するため役員として事業の企画・運営・執行を行う。
(7) 副理事は、理事に事故ある時はその職務を代行する。

(役員の任期)
第10条
 第7条(役員)に定める役員の任期は1期2年とする。ただし地区選出の理事及び副理事については1期1年の任期を認める。
2 役員の再任は妨げない。
3 補選を行う場合、会長を除き理事会で選任することができる。この場合の任期は前任者の残任期間とする。

(相談役)
第11条
 この会は、相談役をおくことができる。
2 相談役は、会長が選出し理事会の同意を得て委嘱する。
3 相談役は、会長の要請に応じ会議に出席して意見を述べることができる。

第3章  会   議

(会議)
第12条
 この会の会議は、定期総会・臨時総会・理事会・部長会・地区会とし会長がこれを召集する。

(総会)
第13条
 定期総会は、この会の最高議決機関であり毎年4月に開催する。臨時総会は正会員の5分の1以上の請求があったとき、又は理事会において総会開催の議決があったときに会長が召集する。
2 定期総会および臨時総会は、各区選出の現理事1名及び前任理事1名の計2名をもって構成し、理事に不都合がある場合は副理事がこれにあたる。
3 総会で審議すべき事項は次の通りとする。
(1) 会長・副会長・会計・会計監査の選任
(2) 事業計画および収支予算の承認
(3) 事業報告および収支決算の承認
(4) 会則、諸規定の制定及び改定
(5) その他重要な事項

(理事会)
第14条
 理事会は、会長・副会長・会計・部長・理事を持って構成し会長は必要に応じてこれを召集する。また会計監査、相談役は会長の要請で理事会に出席し意見を述べることができる。

(部長会)
第15条
 部長会は、必要に応じ会長が召集し会長・副会長・会計・各部の部長が出席する。

(地区会)
第16条
 地区会は、第6条(区)に定める最小の単位組織とし全会員の意見を集約し、この会の運営に反映するため年2回以上開催する。
2 地区会の運営は当該区の理事が行う。
3 地区会の開催時期は、期初の4〜5月及び年度末の2月とする。

(総会議長)
第17条
 総会の議長は副会長の中より1名を会長が選出する。

(会議の成立要件)
第18条
 諸会議は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただしやむをえない事情で出席できない者は委任状の提出により出席者の数に加えるものとする。

(議決)
第19条
 諸会議の議決は、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第4章  部 および 委員会

(部)
第20条
 この会は、第4条(事業)に定める事業を推進するため次の各部をおくことができる。
(1) 総務部
(2) 体育部
(3) 防犯防災部
(4) 青少年育成部
(5) 厚生部
(6) 広報部
(7) 環境部
(8) その他必要に応じた部
2 各理事はいずれかの部に属し各担当部の事業計画の立案および推進にあたる。

(委員会)
第21条
 この会は、目的達成に必要な事項に対応するため理事会の議決を経て委員会をおくことができる。
2 委員長は会長又は会長の指名する者があたり、委員は会員の中より委員長が選出し理事会の承認にもとづき会長が委嘱する。
3 委員会の存続はその事業の目的達成までとする。 4 長期に亘る事業にあっては組合等の組織を設置することができることとし、その組織の代表は会長が指名する者があたる。

第5章   会     計

(経費)
第22条
 この会の経費は、会費、寄付金、各種補助金、その他の収入をもってあてる。
2 経費の出金は、予算に基づき会計がこれを執行し事後に会長が精査する。

(会計年度及び会計監査)
第23条
 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 会計監査は年2回以上とする。

(会費)
第24条
 この会の会費は、正会員及び賛助会員ともに年額2,400円(1ヶ月 200円)とする。 2 前項の会費は、毎年6月末までに1年分を納入する。
3 既納の会費については原則としてこれを返還しない。ただし転出等により請求があった場合は未経過月数分を返還する。

(帳簿)
第25条
 この会に次の諸帳簿を備え整備する。
(1) 会則、会員および役員名簿
(2) 総会及び各種役員会等の議事に関する書類
(3) 経費出納簿(含会費徴収簿)
(4) 資産台帳(含備品台帳)
(5) その他必要な帳簿 2 会員が帳簿等の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

第6章  弔意 および 見舞金

(弔慰金)
第26条
 この会の会員が葬儀を行う場合は弔意を表し次に定める弔慰金をおくる。
(1) 世帯主の死亡の場合  5,000円
(2) その他の者の場合    3,000円
2  会長は自治会として会員の葬儀に際し供花または供物などにより会の弔意を表す必要が生じたときこれを決めることができる。

(見舞金)
第27条

この会の活動における傷害については最高限度10,000円の範囲内で見舞金をおくる。
2  この会の会員が火災等不慮の災害を蒙った場合最高限度10,000円の見舞金をおくる。

第7章  会 長 の 選 出

(選考委員会)
第28条
第8条(役員の選出)にさだめる会長選出にあたっては選考委員会を組織する。
2 選考委員は副会長があたり副会長は別に選考委員としてふさわしい者を委員に指名委嘱し選考委員会を組成する。
3 選考委員会は会長の選考を開始したことを、会長改選の総会の2ヶ月前までに会員に告示する。
4 会長に立候補を希望する者および会長候補を推薦する者は、選考委員会に申し出なければならない。
5 選考委員会は前項により申し出のあった候補者を含め広く会員のうちより会長にふさわしい者を選出し、その中より1名を第13条(総会)に定める定期総会に推薦する。

第8章  雑      則

(委嘱委員)
第29条
 会長は川越市の各行政機関との協調をはかり委嘱委員を推薦する。
2 会長は、推薦した委嘱委員について理事会に報告して承認を得るものとする。
3 会長推薦の委嘱委員は、次の委員とする。 民生委員・児童委員・主任児童委員・青少年育成推進員・体育協力員 ・環境推進員・保健推進員・地域防犯推進委員・その他推薦を委嘱された委員。
4 委嘱委員は自治会役員と連帯して自治会活動に参加し支援する。

(協議会)
第30条
 市委嘱委員ならびに地区内における福祉教育等の諸組織の代表は会長の要請により会議に出席して意見を述べることができる。また、必要と認められる場合は本会役員と協議会を開催することができる。

(自治会館規約)
第31条
 五ッ又自治会館管理運営規約は別に定める。

(付則)
1. この会則は、昭和60年4月21日に定め施行する。
2. 平成18年4月23日一部を改定し同日より施行する。
3. 平成20年4月20日一部を改定し同日より施行する。
4. 平成26年4月27日一部を改定し同日より施行する。